特定防火設備
先般「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)」(以下 改正法とする)が、平成19年6月20日に施行されました。
この改正法に伴い、構造方法等の大臣認定品(防火設備や耐火壁等)については、確認申請の申請図書として従来の「認定書」に加えて「認定書別添」の提出が必要となりました。
平成19年6月20日施行建築基準法改正に伴う構造方法等の大臣認定品について
大臣認定品一覧 (ビル・マンションドア製品防火設備等)
※2000年6月の建築基準法改正に伴い製品認定から構造方法認定となり、部品等のメーカー名及び製品名等が国土交通省にて消し込み加筆されております。