建築基準法改正に伴う構造方法等の大臣認定品について

【構造方法等の大臣認定品の認定書の取扱いについて】
先般「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)」(以下改正法とする)が、平成19年6月20日に施行され、構造方法等の大臣認定品(防火設備や耐火壁等)については、確認申請の申請図書として従来の「認定書」に加えて「認定書別添」の提出が必要でしたが、平成19年11月14日に建築基準法施行規則の一部改正する省令が公布・施行されました。
以下の場合は、申請図書に「認定書」を添付する必要がなくなりました。

 

(1)建築主事または指定確認検査機関がすでに構造方法等の認定にかかわる「認定書」の写しを有している。
(2)出版物やホームページで「認定書」が公開されていて、その内容を確認できる。

 

ただし、確認申請先の建築主事または指定確認検査機関に提出を求められた場合必要となることがあります。また、新たに取得した大臣認定でホームページに未掲載の場合は、従来通り書面で「認定書」を提出する必要があります。
申請に当たりましては、事前相談時に確認してください。

 

<参照先>
国土交通省
建築基準法施行規則の一部改正等について(技術的助言)

 

 

 

【防火設備等の例示仕様について】
例示仕様は告示に適合していることが防火性能を担保する証明となる為、大臣認定品と異なり防火性能を証明する認定書はありません。

 

 

《防火設備の例示仕様と大臣認定品の比較》

 

防火設備の例示仕様と大臣認定品の比較

 

 

《添付資料》建築基準法告示(抜粋)

 

≪特定防火設備の構造方法を定める件≫
平成12年5月25日建設省告示第1369号

 

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項の規定に基づき、特定防火設備の構造方法を次のように定める。

 

第1 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間加熱面以外の面に火炎を出さない防火
   設備の構造方法は、次に定めるものとする。
 一 骨組を鉄製とし、両面にそれぞれ厚さが0.5mm以上の鉄板を張った防火戸とすること。  

 

 二 鉄製で鉄板の厚さが1.5mm以上の防火戸又は防火ダンパーとすること。  

 

 三 前二号に該当する防火設備は、周囲の部分(防火戸から内側に15cm以内の間に設けられた建具が
   ある場合においては、その建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。  

 

 四 鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製で厚さが3.5cm以上の戸とすること。  

 

 五 土蔵造で厚さが15cm以上の防火戸とすること。  

 

 六 建築基準法施行令第109条第2項に規定する防火設備とみなされる外壁、そで壁、塀その他これらに
   類するものにあっては、防火構造とすること。  

 

 七 開口面積が1m2以内の換気孔に設ける鉄板、モルタル板その他これらに類する材料で造られた防火
   覆い又は地面からの高さが1m以下の換気孔に設ける網目2mm以下の金網とすること。
(以下略)

 

≪防火設備の構造方法を定める件≫
平成12年5月24日建設省告示第1360号

 

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第九号の二ロの規定に基づき、防火設備の構造方法を次のように定める。

 

第1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条の2に定める技術的基準に適合する防火
   設備の構造方法は、次に定めるものとする。
 一  建築基準法施行令第114条第5項において準用する建築基準法施行令第112条第16項に規定する
   構造とすること。

 

 二  次のイからホまでのいずれかに該当する構造とすること。
  イ 鉄製で鉄板の厚さが0.8mm以上1.5mm未満のもの
  ロ 鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製で厚さが3.5cm未満のもの
  ハ 土蔵造の戸で厚さが15cm未満のもの
  ニ 鉄及び網入ガラスで造られたもの
  ホ 骨組を防火塗料を塗布した木材製とし、屋内面に厚さが1.2cm以上の木毛セメント板又は厚さが
    0.9cm以上のせっこうボードを張り、屋外面に亜鉛鉄板を張ったもの

 

 三 前号イ又はニに該当するものは、周囲の部分(防火戸から内側に15cm以内の間に設けられた建具が
   ある場合においては、その建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。

 

 四 開口面積が0.5m2以内の開口部に設ける戸で、防火塗料を塗布した木材及び網入りガラスで造られた
   もの

 

第2 第1に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁
   若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際にすき間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、取付
   部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。

 

(以下略)

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